2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
また、自治体が国に対し、条例に規定する登録をした文化財について、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができることも本改正案に含まれておりますので、その趣旨についても御答弁願います。
また、自治体が国に対し、条例に規定する登録をした文化財について、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができることも本改正案に含まれておりますので、その趣旨についても御答弁願います。
第一に、文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができるとするとともに、当該登録をされた無形文化財の保存及び公開に関する指導又は助言やそれらに要する経費の補助、登録無形文化財保存活用計画の認定等について定めることとしております。
第一に、文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができるとするとともに、当該登録をされた無形文化財の保存及び公開に関する指導又は助言やそれらに要する経費の補助、登録無形文化財保存活用計画の認定等について定めることとしております。
今般の登録制度を適切に運用するためには、個々の無人航空機に関する情報を網羅的に把握することが必要不可欠であり、登録原簿に正確な情報が迅速に反映されるよう、所有者自身で登録情報を申請していただくことが必要と考えております。このため、登録主体につきましては、自動車や船舶等の多くの先行する事例と同様に所有者としているところでございます。
文化財保護法では、文部科学大臣は、その価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされる文化財について文化財登録原簿に登録することができることとなってございます。
また、その設定に当たりましては、鑑札の費用、それから登録原簿の作成などの事務に係る経費を勘案して定められているものと考えております。
○肥塚政府参考人 先生御指摘のとおり、通常実施権の登録記載事項の開示を制限することによりまして、対抗力を具備した通常実施権者に関する情報は、通常実施権者がサブライセンサーになっている場合も含めて、登録原簿上は不明確となります。この点は御指摘のとおりだと思います。
私、六法全書に載っておりました登録原簿というコピーを持ってきておりますけれども、これには名前とか住所とか写真とか、でも運転歴というのはないですね。運転歴というのはございません。もしあるんだったら教えていただきたいと思いますが。ところが、今回はそれに運転歴を入れて、過去、自分が犯した交通違反だとか事故などを記入するわけですね。
また、電子登録債権には手形と同様の取引の安全を確保するための機能として、例えば、権利者として登録原簿に登録されている者が無権利者であっても、そのことを知らずに電子登録債権を譲り受けた者を保護する機能や、債務者は原則として電子登録債権を譲り受けた者に対し権利発生の原因となった事情を理由に支払を拒むことができないという機能などを付与して、これを利用した資金調達が行いやすくなることを目指して今検討いたしているところでございます
七月にその試掘権についての許可をいたしまして、昨年の八月に登録税を支払いまして、その登録税の納付をもちまして登録原簿に登録をしたという現状でございます。
まして、外国人登録法四条は、市町村長は登録原簿に次のことを登録しなければならない、第七号、国籍の属する国における住所または居所とあります。
登録制度は、建造物のうち国及び地方公共団体の指定文化財以外のものを対象とし、文化財保護審議会への諮問と答申を得て、文部大臣が文化財登録原簿に登録する制度であります。 登録される建造物は、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものであり、官報で告示するとともに、所有者には通知をし、また、登録証を交付することとしております。
ただし、お話ございましたように、登録文化財であるということを国民の皆様にも知っていただいて、その価値を活用していただくということも大変重要なことだと思っておりまして、私どもとしては登録原簿の一覧というものも作成したいと思っておりますし、それから具体的な登録された建造物につきましては、補助制度等を設けまして、登録証といいますかプレートといいますか、登録された建造物であることがわかるような証票をつけていただくということで
そして、登録をすべきだということになりますと、文部大臣が具体的に文化財保護審議会に諮問をいたしまして、これに対して答申をいただいて文化財の登録原簿に登録をすることになるわけでございます。それは当然官報にも告示をするわけでございます。
○栗本分科員 趣旨としてはまことに結構なことであり、すばらしいことだと思いますけれども、具体的には、この助言、勧告によって文化財登録原簿に登録することができるということでございますね。その辺のところはどういうような助言、勧告のシステムをお考えなのかということについてお答え願いたいと思います。
登録制度は、建造物のうち国及び地方公共団体の指定文化財以外のものを対象とし、文化財保護審議会への諮問と答申を得て文部大臣が文化財登録原簿に登録する制度であります。 登録される建造物は、その文化財としての価値にかんがみ、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものであり、官報で告示するとともに、所有者には通知をし、また、登録証を交付することとしております。
調整が終了した場合には、ITUが管理をいたします国際周波数登録原簿というものに登録されまして国際的承認が得られますとともに、他の衛星からの混信を受けないよう保護を求めることが可能になる、このような取り決めになっております。
○国務大臣(前田勲男君) 登録原簿上の記録、これをマイクロ化することは、いろいろ先生の御意見もございますが、当該在留外国人の方が過去にさかのぼってみずからの在留継続性を主張する、立証手段を必要とされる場合も個人的にはいろいろあるようでございまして、これらの立証手段としてマイクロ化しているということであろうということでございます。
それからもう一つ、今度は外国人の問題ですが、登録原簿に残された指紋の扱いについてお伺いしたいと思います。 本邦在留中の住民票とも言える外国人登録について、一昨年の百二十三国会で長年来人権侵害として問題となっていた指紋押捺制度が永住者については廃止するとの法改正がなされて、昨年一月から施行されました。
○猪木寛至君 もう一点、航空機登録原簿に航空機を登録する条件及び船舶の国籍に関する事項ということですが、一つは、さっき鉄道のお話をしましたが、空の便もやはりこれからトルコヘ直行で入っていきますと、今度はヨーロッパの道がまた大変新しく近い航路ができると思うのです。要するにこの辺の将来性というのでしょうか、これからどうなるのか。日本のエアラインが入っていくのか。
議定書を見ますと、議定書の中に航空機登録原簿に航空機を登録する事項というのが最恵国待遇として取り扱われるという趣旨のこともございますが、これは国内のそれぞれの締約国、つまり日本は日本で、トルコはトルコで、国内において相手国、締約国がどのように航空機について登録する条件、登録から生ずる事項ということを運営していくかという問題にかかわることではないかと私は思いますが、それはそのように理解しておいていいですか
証取法の位置づけでは、その証取法第六十七条の規定によりまして、大蔵省に備える証券業協会登録原簿に登録を受けた機関でございます。